■資金決済法第14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。ただし、必ずしも全額保全が図られているわけではありません。
■資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
■発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別及び発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約
ライブアーツ合同会社(以下「当社といいます。)は、発行保証金の保全方法として、金銭による供託を選択しています。
■無権限取引(利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと)により発生した損失の補償等の対応方針
ポイント:ポイントが不正に利用された場合、当社は責任を負わないものとします。ルミュー内アカウント(E-mailによるID・パスワード)の管理には十分ご注意ください。
当社の連携先(クレジットカード会社、銀行、携帯電話キャリア、電子マネー業者等)が提供するサービスに起因して、不正取引により損失を被った場合には、連携先のサービス利用者は、連携先の相談窓口にご連絡してください。
当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、必要な情報を公表いたします。